消防設備点検
消防用設備点検について
消防用設備点検は、火災が起こった時に消火器や火災報知器などの消防用設備等が確実に作動する様、建物の管理権原者に対して、定期点検及び所轄消防署への報告の義務が消防法にて規定されています。また、罰則規定として上述した点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合もしくは虚偽の報告をした者には罰金または拘留に処すると定められています。弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により、消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。
有限会社ナガサワが選ばれる3つの理由
Point-1
地元企業様との間に
構築された信頼関係
消防設備に携わって40年以上、伊万里市を拠点に佐賀県西部地区一円でサービスを提供し続けてきた実績が地元企業様にも認められ、『伊万里の消防設備業者といえば(有)ナガサワ』と絶大な信頼関係を築いています。
Point-2
経験豊富な有資格者に
よるサービス
弊社に所属するスタッフは国家資格「消防設備士」の免状取得者です。それだけでなく、豊富な現場経験が組織全体で共有されており、お客様が真に満足する設計・施工およびメンテナンスの仕組みが整っています。
Point-3
女性の「点検資格者」在籍
女性専用施設でも安心
弊社には女性の「点検資格者」が在籍していますので、女性専用の更衣室やトイレなどの施設でも安心して点検作業を任せることができる環境をご提供できます。
防火設備定期検査
防火扉・防火シャッター等の検査を建築基準法第12条に基づき、弊社の防火設備検査員が実施します。
防火設備定期検査と報告
弊社では、在籍する“防火設備検査員”等の有資格者が、責任をもって点検・報告を適切にさせて頂きます。安心してお任せください。
主な検査内容
①防火扉:設置場所の周囲や作動状況
②連動機構:煙感知器などの信号で適切に閉鎖すること
③防火シャッター:駆動装置や閉鎖時間など
④耐火ロールスクリーン:ローラーチェーンやカーテンの閉鎖状況
⑤ドレンチャー等:散水ヘッドや水源・ポンプの動作
点検を終了後、特定行政庁に結果を報告させていただきます。
建築設備定期検査
屋上・屋根の劣化診断や敷地内の通路・擁壁状況等の調査を建築基準法第12条に基づき、弊社の特定建築物調査員が実施します。
建築設備定期検査と報告
弊社では、在籍する “建築設備検査員” 等の有資格者が、機械換気設備・機械排煙設備・非常照明装置等の設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果を報告書にてご提出するという流れになります。
主な検査内容
①換気設備:排気風量の測定等
②排煙設備:作動確認、風量測定等
③非常用の照明装置:点灯の確認など
④給水設備及び排水設備:受水タンクの点検等(大阪府内は無し)
また、報告まで完了すると、建築設備定期検査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。
建築設備定期検査
屋上・屋根の劣化診断や敷地内の通路・擁壁状況等の調査を建築基準法第12条に基づき、弊社の特定建築物調査員が実施します。
建築設備定期検査と報告
弊社では、在籍する “建築設備検査員” 等の有資格者が、機械換気設備・機械排煙設備・非常照明装置等の設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果を報告書にてご提出するという流れになります。
主な検査内容
①換気設備:排気風量の測定等
②排煙設備:作動確認、風量測定等
③非常用の照明装置:点灯の確認など
④給水設備及び排水設備:受水タンクの点検等(大阪府内は無し)
また、報告まで完了すると、建築設備定期検査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。
特定建築物定期調査
非常用の照明装置や排煙および換気設備等の検査を建築基準法第12条に基づき、弊社の建築設備検査員が実施します。
特定建築物定期調査と報告
弊社では、在籍する有資格者が責任をもって特定建築物定期調査・報告を適切にさせていただきます。安心してお任せください。
主な検査内容
①敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
②建築物の外部:外壁の劣化の状況など
③屋上及び屋根:屋上回りの劣化の状況など
④建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
⑤避難施設、非常用設備の状況など
報告まで完了すると、特殊建築物等定期調査「報告済証」が発行されます(報告から2~3ヶ月後)。建物入口など利用者に見やすい位置に掲示することで、建物の安全性を利用者に広く伝えることができます。